廃家電の処分
廃家電は家電リサイクル法という法律に基づいた処理をしなければなりません。
合同衛生は行政より許可を得ておりますので、
正しい家電リサイクルの方法で処分いたします。
※郵便局に備え付けの「家電リサイクル券」に必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込んでください。
【家電リサイクル法(平成21年4月1日)料金表】
2001年(平成13年)4月1日から廃棄物を減らし、資源を有効活用する目的で
家電リサイクル法が施行されました。
その際、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器にしていされました。
2009年(平成21年)4月1日からは特定家庭用機器に、
液晶式テレビ・プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が追加されました。
対象家電機器製品のリサイクル料金について
リサイクル料金はお客様ご自身でお支払いいただき
「家電リサイクル券」を回収時に弊社スタッフにお渡しください。
収集・運搬料金(3000円~/台)
※品目、大きさにより料金は異なります。
※室内からの搬出等の付加サービスは別途料金を申し受けます。
- 使用済みの電気製品を回収し、再商品化にすることを目的とした国のリサイクル法です。
- 商品の各メーカーにより、リサイクル料金が異なることがあります。